収益物件を購入するときは、賃貸借契約書の有無を確認すること
収益物件を購入するときは、賃貸借契約書の有無を確認することです。
今年、3月1日にアパートを2棟購入しました。
しかし、売主さんが入居をしている人の
賃貸借契約書の原本を多く失くしていたため
ヒヤっとしました。
このようなことを防ぐには、
収益物件を購入する時に、
仲介をする不動産業者に「賃貸借契約書の原本はあるか?」
前をもって、確認をすることです。
私は、売買契約を結んだ時に
重要事項契約書の中に賃貸借契約書のコピーが
ありましたので、てっきり賃貸借契約書の原本を
売主さんから借りて、コピーをしたものとして、
あえて、賃貸借契約書の原本の存在の有無を確認しませんでした。
しかし、重要事項説明書の中にあった賃貸借契約書のコピーは
今回、購入することになったアパートの管理会社が持っている
賃貸借契約書のコピーを添付していることが決済後判明。
さらに、決済当日、売主さんが賃貸借契約書の原本を
持ってこなかったので、後日、私に宅急便で送る話となりましたが、
原本の多くを紛失していることが判明。
(18部屋中、原本は4部屋分だけ。5部屋は更新の契約書)
このような事になったら、賃貸借契約書のコピーを
手に入れる必要があります。
今回のケースでは、購入したアパートを管理している
管理会社がすべての賃貸借契約書のコピーを持っていたので
そのコピーをもらって、一件落着となりました。
もし、収益物件を購入するうえで、
部屋を借りている人の賃貸借契約書の原本やコピーがない場合は、
家賃を滞納をして、裁判で強制退去をしようと思っても
できない可能性が非常に高いです。
このような状況になりますと、素人では手に負えないため、
弁護士案件となり、立ち退き料などを払って、
悪質な入居人を退去させる必要があります。
ですから、万が一、収益物件を購入する時に、
入居をしている人の賃貸借契約の原本やコピーがない場合は、
決済をするときまでに、売主の費用で
契約の巻き直しをするのが一番です。
契約の巻き直しというのは、
再度、入居をしている人と賃貸借契約を
新たに結びなおすことです。
このような事は、不動産会社にお願いをすれば
2万円ぐらいの手数料をやってくれます。
そうすることで、賃貸借契約書の原本を手にすることができ
安心をして、アパート経営ができます。
収益物件を購入するときは、
必ず、売主さんに賃貸借契約書の原本が
全て有るのか、確認をしましょう。
無ければ、管理をしている管理会社に
賃貸借契約書のコピーがないか、確認をして
コピーがなければ、賃貸借契約書の巻き直しをすることです。
家賃の滞納などで、
裁判をするときは、最低でも
賃貸借契約書のコピーが必要です。
賃貸借契約書の原本はおろか、コピーすらなかったら
裁判官は、住んでいる人と賃貸借契約があることを認めてくれない
可能性が非常に高いです。
このことを肝に銘じておきましょう。
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