収益物件の不動産収得税の申告方法
収益物件の不動産収得税の申告方法をご紹介します。
先日、三重県鈴鹿市の収益物件である中古アパートを購入しましたが、不動産を購入しましたら、必ず不動産収得税の申告と納税が必要ですので、その方法をご紹介します。
不動産収得税というのは、不動産を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などによって取得した人は、必ず納税しないといけない税金です。
しかし、この不動産取得税というのは、自分で取得した不動産の所在地の管轄する都道府県税事務所に、申告をしなければいけません。
ただし、この申告というのは、不動産収得税の申請書類を、インターネットでダウンロードして、その申請書類を郵送でもできます。
自信を持って、不動産収得税の申請書を書ける人は、郵送で申告をしても構いませんが、普通の人は、郵送で申告をしても、申請書の書き方を間違えている可能性が高いです。
そのため、不動産収得税の申告は、できる限り不動産を収得した所在地の都道府県税事務所に直接行くことがベストです。
手続きとしまして、不動産収得税の申告に必要なものは、取得した不動産の登記簿謄本全部、または登記完了証と印鑑だけです。
不動産取得税の申請書に書く事項としては、不動産の地番、家屋番号、面積、地目、種類、収得原因などです。
もう一度言いますが、不動産を初めて取得する人は、不動産取得税の申告は、取得した不動産の管轄の都道府県税事務所に直接行ってください。
詳しくは、Googleで「不動産収得税 不動産を取得した所在の都道府県(私の場合は、三重県)」で検索すれば、税事務所のホームページにアクセスできます。
収益不動産などを購入して注意をすることは、このような不動産取得税に関することは、不動産仲介業者(不動産屋)は、教えてくれないことがあります。
現実に、私は、今回、三重県鈴鹿市の中古アパートを仲介した不動産屋は、不動産収得税について、私に何も言いませんでした。
もし、私が、不動産取得税の存在を知らずに、不動産取得税の申告をしなければ、いずれ、都道府県税事務所に不動産を取得したことが発覚し、不動産取得税を納めていないことになり、極論で言えば脱税となります。
現実にそのような事が起きても、都道府県税事務所から怒られて、追加徴税を受けるぐらいで済みますが、ただ余分な税金を納めることになるので、気分のいいものではありません。
世の中、「知らなかった。」では済まされないことがたくさんあります。
私は、たまたま、宅建の資格と行政書士の資格を持っているので、法律と不動産関係の知識がありましたので、今回は対処できました。
しかし、それでも不動産取得税は、自分で不動産取得を申告する必要があることは知りませんでした。
不動産取得税は、不動産を取得すれば、自動的に都道府県税事務所から納税の通知が来るものと思っていました。
不動産投資をする場合が、多額のお金と人間関係と実務的な法律の知識が必要です。
そのような事を改めて認識しました。
このような事は、不動産投資の本などには書かれていません。(私が知る限りです。)
私も不動産投資をするのが初めてですので、いろいろな意味で今回は良い勉強になりました。
参考までに、私が購入した中古アパートを仲介した不動産屋は、名古屋では、大変な大手です。
そのような事を考えると、不動産屋というのは、担当の方にもよりますが、いろいろな意味で顧客の事を考えていない人がいる事を実感できました。
不動産を購入すれば、絶対に不動産取得税を納税するので、不動産の買主には、不動産取得税の手続きの方法を教えるのは当然のことだと思いますが…。
まあ、このような事を言っても、結局は、不動産を購入する人間の責任で、納税をする義務がありますので、不動産を購入する人間が気を付けないといけません。
不動産投資というのは、いろいろな知識を最初に勉強しなければ、本当の意味で損をするリスクがある投資です。
このような事を肝に銘じて、今後も不動産投資を続けていきます。
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