昨年、購入した中古アパートの不動産収得税の通知が来ました。
昨年、購入した中古アパートの不動産収得税の通知が来ました。
昨年の7月に、三重県鈴鹿市で、収益物件である中古アパートの不動産収得税の通知がやっと自宅に届きました。
不動産取得税は、不動産を取得した人にかかる税金です。
この不動産取得税という税金は、新築、中古などの購入だけでなく、贈与によって不動産産を取得しても税金がかかります。
私は、昨年の8月に三重県鈴鹿市の県税事務所に不動産取得税の申告をしていました。
一般的には、不動産取得税は申告をして3ヶ月後に不動産取得税の納税金額の通知が来るのですが、私の場合は、鈴鹿市の都合により、今年の2月まで通知が延期されていました。
私が支払う不動産取得税(土地)↓
私が支払う不動産取得税(建物)↓
(土地の不動産取得税)14万5600円+11万0100円(建物の不動産取得税)=25万5700円
この25万5700円が私が支払う不動産取得税の合計金額です。
税金なんてのは、支払う金額は少ない方がいいのが当然でして、税金を多く支払って威張っている人は、まったく節税を知らない無知なおバカさんです。
特筆すべきは、私が購入したこの中古アパートの土地の金額です。
上記の土地の不動産取得税の赤矢印で囲ってある土地の課税標準額は、485万4000円です。
しかし、私が購入したアパートの土地は、約100坪あり、実際に土地の取引価格は、坪18万~20万です。
この土地の最低の価値は1800万あります。
ただし、価値が1800万円ある土地が、税金の対象として価値を算定しますと、485万円の価値になります。
これは、簡単に言えば、土地に関する税金が大変格安になるということです。
もちろん固定資産税なども、土地の本当の価格に対して、大変格安になりますので、余分な税金を支払う必要がありません。
このような事を考えれば、このアパートを購入したのは、資産形成という意味でも、なかなかメリットがあることであったと思います。
税金がたくさん掛かる土地を買っても、無駄な経費がかさむだけですから…。
もちろん、今回通知を受けた不動産取得税も、不動産収入から、経費として引くことができます。
もう、家賃収入が、このアパートを購入して約280万円受け取っていますので、家賃収入から十分支払うことができ、うれしい限りです。
これで、税金関係は、2月の確定申告の分と、固定資産税だけの支払いとなります。
固定資産税は、節税ができませんが、確定申告は、どのようにでも合法的に節税できます。
もう一度言いますが、税金をたくさん支払って、威張っているのは、ただの無知であることを知ったほうがいいです。
税金というのは、自分で税金の経費の事を勉強すれば、どのようにでも節税できます。
あとは、専門家である税理士さんと相談をして、確定申告をすれば、非常に少ない税金を納めるだけで、自分の手元にたくさんのお金を残すことができます。
このような事が理解できない限り、黒字でありながら、手元にお金が全くない、黒字倒産の状況になることを理解するべきです。
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