私の所有するアパートの空室が、1部屋入居が決まりました。
私の所有する三重県鈴鹿市のアパートの空室が、1部屋入居が決まりました。
私は、お金儲けの方法として不動産投資をするために、三重県鈴鹿市に中古アパートを7月に購入しましたが、早速8月18日から部屋を借りていただく人が決まりました。
私が所有する三重県鈴鹿市のアパートは、部屋数が14部屋あり、そのうち空室が4部屋ありましたが、そのうちの1部屋の入居者が決定しました。
2011年7月8日に、アパートを購入して、約一か月半余りで、まずは、空室が一部屋埋まりました。
正直なところ、8月中に空室の入居者が決まることは、あまり期待していませんでした。
その理由は、8月というのは、お盆休みがあるため、どうしても、不動産業界の中では、暇な時期であったからです。
それが、お盆休みの8月15日に、管理会社から「私のアパートの空室の部屋に入居者希望の方がいる」と電話がありました。
お話を聞いてみますと、入居希望者の方は、20歳の働いている人ですが、部屋の保証人になる人がいないということでした。
そこで、私が「管理会社さんの保証会社の審査に通れば、私は入居の契約はしても大丈夫ですよ。」
このように伝えました。
昔は、アパート・マンションなどの部屋を借りるのに、保証人が必要でしたが、現在では、保証人がない方に、保証人の代わりになってくれる保証会社があるのです。
その保証会社の審査が通れば、私は空室の入居契約をすることには、何も問題がないため、喜んで応じました。
この保証会社というのは、万が一、部屋を借りている人が家賃を滞納しても、滞納期間6ヶ月分の家賃の保証をしてくれます。
そのため、私の感覚では、アパートの経営をするにおいて、入居者の方が保証会社と契約さえできれば、保証人など必要ないと考えています。
しかし、世の中のアパートの大家の人は、いまだに部屋を借りる人が保証人がいないと、部屋を貸すことにためらう大家が多いのも事実です。
私は、アパートを経営するにおいて、保証人のない方・外国人・年金生活者・生活保護者の方などに対して、積極的に部屋を借りていただきたいと思っています。
基本的に、部屋を借りるときに保証人が必要とする制度は、日本独特の制度です。
このような制度は、外国では存在しません。
外国では、部屋を借りるときは、1ヶ月分の保証金を支払えば、外国人でも部屋を借りることができます。
アパート経営として、保証人が必要という考えは、意味がないことだと私は思います。
私は、不動産投資をするうえで、今の世の中の制度として、保証会社というものが存在するのであれば、そのような保証会社のサービスを活用して、アパート経営をするべきだと思います。
このようにして、いろいろなリスクが回避できる方法があれば、その方法を選ぶのがベストです。
アパート経営という不動産投資は、投資のため、いろいろなリスクがありますが、そのリスクの回避の方法さえ理解できていれば、何も怖いことはありません。
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